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お店案内

■ 同仁堂漢方薬局

 愛媛県松山市にある創業30年の漢方薬局です。
 漢方薬の調剤や中国薬の取扱いを中心に、優良健康食品や健康志向の皆様にオススメの自然派化粧品「アンラーヴ化粧品」等をお取扱いしております。
 お気軽にご相談ください。
 ※当店では、薬品については使用期限内のものを、健康食品については賞味期限内のものを販売しておりますので、ご安心いただけます。


■ 同仁堂漢方薬局の管理及び運営に関する事項

1.許可の区分の別:薬局
2.開設者の氏名又は名称その他開設許可証の記載事項
  開設者氏名又は名称:石藏正男 同仁堂漢方薬局
  許可番号:松医薬第813号
  許可年月日:令和6年2月28日
  有効期間:令和6年4月15日~令和12年年4月14日
  所在地:松山市築山町8番19号
3.店舗管理者の氏名:石藏福代
4.勤務する薬剤師氏名:石藏福代
  担当業務:調剤及び販売、情報提供及び相談
  勤務シフト:勤務時間中、管理者が対応します。
5.取り扱う要指導医薬品、一般用医薬品区分:要指導医薬品、第一類、第二類、第三類(但し、インターネット販売では要指導医薬品及び第一類は除く。)
6.勤務する者の区別
  薬剤師:「薬剤師」と記した名札と、長丈の白衣を着用
  登録販売者:「登録販売者」と記した名札と、短丈の白衣を着用
  一般従事者:氏名を記した名札とエプロンを着用
7.営業時間及び営業時間外に相談できる時間
  営業時間:9:00~18:30
  定休日:日曜日及び祝祭日
  営業時間外に相談できる時間:常時
8.相談時及び緊急時の連絡先
  【当店への連絡】TEL:089-946-3586 FAX:089-946-3597


■ 要指導医薬品並びに一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

【要指導医薬品第1類~第3類の定義及び解説】
要指導医薬品:
定義副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要で、新しく市販された成分等を含むもの
陳列方法:
販売時に薬剤師による対面での情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します
情報提供:
書面を用いて、適正使用のため必要な情報をの提供を行います
対応する専門家:薬剤師
相談への対応:
相談に応じて、適正使用のため必要な情報を提供します
【第一類、第二類、第三類医薬品の定義】
第一類医薬品 :
 その副作用等により日常生活に支障を来たす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い薬品)
第二類医薬品 :
 その副作用等により日常生活に支障を来たす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高い医薬品)
 その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第二類医薬品」として区別しています。
第三類医薬品 :
 第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品。
 比較的リスクが低く、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。

【第一類、第二類、第三類医薬品の表示に関する解説】
 個々の医薬品については、下記の通り表示されています。
 医薬品のリスク区分ごとに、「第一類医薬品」「第二類医薬品」「第三類医薬品」「要指導医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
 第一類医薬品は、商品の中に「第一類医薬品」と表示しています。
 第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第二類医薬品といいます)については、二の文字を○(○枠)又は口(四角)で囲みます。
 医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
 第三類医薬品は、商品の中に「第三類医薬品」と表示しています。

【第一類、第二類、第三類医薬品の情報の提供に関する解説】
 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。
 登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。
①第一類医薬品
 ・医薬品のリスク分類 :第一類医薬品
 ・質問がなくても行う情報提供 :義務(書面で)
 ・相談があった場合の応答 :義務
 ・対応する専門家 :薬剤師
②第二類医薬品
 ・医薬品のリスク分類 :第二類医薬品
 ・質問がなくても行う情報提供 :努力義務
 ・相談があった場合の応答 :義務
 ・対応する専門家 :薬剤師又は登録販売者
 ・指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品です。
 ・『してはいけないこと』の確認を行い、使用については薬剤師や登録販売者にご相談ください。
③第三類医薬品
 ・医薬品のリスク分類 :第三類医薬品
 ・質問がなくても行う情報提供 :不要(薬事法上定めなし)
 ・相談があった場合の応答 :義務
 ・対応する専門家 :薬剤師又は登録販売者

【指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説】
 指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。

【指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認、専門家への相談】
 ・商品の中に指定第二類と表示しています。
 ・第二類医薬品の購入にあたっての禁忌の確認等については、薬剤師にご相談ください。

【一般用医薬品の陳列に関する解説】
 第一類医薬品は、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。第二類医薬品、第三類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表記をしています。

【一般用医薬品販売サイト上の表示等の解説】
 ・商品の中に第二類医薬品と表示しています。
 ・商品の中に第三類医薬品と表示しています。

【医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説】
 [医薬品被害救済制度]
 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
  http://www.pmda.go.jp/index.html
 救済制度相談窓口 0120-149-931
 自治体窓口:松山市保健所医事薬事課
  089-911-1805
 8:30~17:15(月~金 祝日年末年始を除く)

【苦情相談窓口】
 受付時間 8:30~17:15









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